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育児休業給付には延長制度があります

2019.11.22

多くの市区町村で11月のこの時期に

保育園等の翌年度4月入園の申し込みを受け付けています。

 

すでに提出された方、これから提出される方

それぞれいろんな期待と不安がおありかと思います。

 

かくいう私も、数年前の話にはなりますが

年度の途中入園の希望を出したものの

半年以上「不承諾通知」が届き、毎月封筒を開けては絶望していました…。

 

このまま、入園できなかったら…

収入は!? 育給中の仕事への復職の影響は!?

『もしも』を考えると不安がつきないんですよね。

 

それも、これも

家庭も仕事も大事だからですよね。

 

今まで頑張ってきた仕事にちゃんと戻れるのか…

かわいい我が子と離れて復職しようと、こ~んなに頑張っているのに

もし、入園できなかったら…

 

 

でも、育児休業給付金には延長制度があるんです!

 

 

給付金の終了はまずは原則とされる1歳のタイミング。

ここのタイミングで入園・復職を考えられる方が多いかと思います。

 

そしてこの時に残念な結果になってしまった場合…

手続きをすることによって、

お子さんが1歳6か月のタイミングまで給付金の延長が可能なんです!

 

そして、そして…!

お子さんが1歳6か月に達する日の翌日

(お役所の表現なのでややこしいのですが、ざっくりいうと1歳半のハーフバースデーの前日です)

この時に保育の実施が行われない等の理由に該当する場合

最長2歳のお誕生日の前日まで給付金の延長が可能となります!

 

もしも、読まれている方が2歳以下のお子さんをお持ちで

育児休業を取得されているのであれば、

お勤めの会社に相談をしてぜひお手続きしてもらってください!

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000169691.pdf

※ここに厚生労働省のPDFのリンクを添付できればしたいです。

 

 

 

ちなみに私の場合、収入の面だけでも不安が減ると、か~な~り~心が落ち着きます(笑)

事務員T

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野渕労務経営事務所

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■市バス停留所『千本丸太町』から徒歩すぐ

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